📋 総務省 登録修理業者制度とは
「登録修理業者制度」は、端末修理の適正化と法令遵守を目的とした、総務省による公的な登録制度です。
国の厳格な審査・技術基準を満たした事業者のみが登録可能で、電波法および電気通信事業法に適合した「安全・安心」な修理環境を証明するものです。
電気通信事業法:T000101 / 電波法:R000101
当協会が登録を完了したことにより、会員の皆様へより高水準な法令・技術基準の提供が可能となりましたが、会員の皆様(受講者様)が自動的に「総務省登録修理業者」を名乗れるようになるわけではありません。
ご自身の会社・店舗・個人屋号において公式に「登録修理業者」と名乗る(または自社のホームページ等に登録修理業者と掲載する)ためには、当協会の登録とは別に、各自で総務省への個別申請および登録を完了させる必要があります。
💡 当協会の講習を修了・資格取得された方の正しい表現例:
- ◯ 適切な表現:「総務省の登録修理業者である『一般社団法人 移動通信端末診断士協会』が主催する講習を修了しています」
- ◯ 適切な表現:「登録修理業者(一般社団法人 移動通信端末診断士協会)の技術基準に準拠した資格を取得しています」
- ✖ 違反となる表現:「当店は総務省登録修理業者です」「総務省の認可店舗です」
💡 登録修理業者が主催する「講習・資格」の主な価値
- 確かな技術的エビデンスの証明
国が認めた厳格な技術手順・検証プロセスをベースとした、正しい修理技術を学ぶことができます。 - コンプライアンス(法令遵守)の習得
電波法や電気通信事業法の違反リスクを正しく理解し、安全な事業運営を行うための知識が身につきます。 - ビジネスにおける信頼獲得
「登録修理業者の基準に準拠した講習を修了している」旨を掲示することで、お客様へ客観的な安心感を提供できます。 - 個別申請時のバックボーンに
将来的に会員様が自社での「登録修理業者」の個別取得を目指される際、当協会で学んだ手順や知識が強固な基盤となります。
🔋 バッテリー交換に関する届出について
【届出が不要とされる理由】
登録修理業者制度は、主に無線設備(電波を発する部分)の修理・調整を対象としています。バッテリー交換のように、独立したパーツの単純交換であり、通信機能や電波の特性に直接影響を与えない作業は、原則として制度の適用対象外(個別登録がなくても行える作業)とされています。
【届出が必要となるケース】
バッテリー交換の工程において、通信基板やアンテナ等を取り外す必要がある機種、またはそれらの無線設備に直接触れる・影響を及ぼす作業を伴う場合は、登録修理業者制度の対象となります。
※お取り扱いになる機種や作業プロセスの具体的な該当性について判断が難しい場合は、最寄りの「総合通信局」へ直接お問い合わせいただくのが最も確実です。
当協会は今後も、正しい法令知識と確かな技術の普及を通じて、皆さまが安心・安全に活動できる環境づくりに努めてまいります。
引き続き、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
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