当協会(一般社団法人移動通信端末診断士協会:MPCA)が商標権を保有する名称の一覧、および各媒体(名刺・WEBサイト・各種広報物等)に記載する際の公式表記ルールを掲載しています。関係者の皆様におかれましては、本ガイドラインに則った適正な表記をお願いいたします。
基本方針
- 当協会の商標登録名称を使用する際は、原則として登録商標表示(®)の付与を必須とします。
- 掲載媒体を問わず、当協会の登録商標であることが第三者に明確に判別できる表記を行ってください。
登録商標名称一覧
| 区分 | 登録名称 | 推奨表記例 |
|---|---|---|
| 商品・サービス | 登録名称MPコーティング | 推奨表記例MPコーティング® |
| 商品・サービス | 登録名称スマホタブレットスクール | 推奨表記例スマホタブレットスクール® |
| 資格名称 | 登録名称スマホコーティング士 | 推奨表記例スマホコーティング士® |
| 資格名称 | 登録名称スマホ修理士 | 推奨表記例スマホ修理士® |
| 資格名称 | 登録名称スマホ診断士 | 推奨表記例スマホ診断士® |
| 資格名称 | 登録名称スマートホーム士 | 推奨表記例スマートホーム士® |
共通表記ルール
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1. 初出箇所への「®」の記載
文章・デザイン内で商標登録名称を使用する場合、コンテンツ内で最初に表示される箇所(初出箇所)の商標名直後に必ず「®」を付与してください。
(例:スマホ修理士®、MPコーティング®、スマホタブレットスクール®) -
2. デザイン上®の記載が困難な場合の代替措置
名刺表面や広告バナーなど、スペース・デザイン上の制約で「®」の直接記載が困難な場合は、同一媒体内の注記欄や裏面等に、当協会の登録商標である旨を明記してください。
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3. 名称改変・略称化の禁止
登録名称の表記改変、一部省略による略称化、および独自装飾(造語)を追加しての使用は一律禁止いたします。
媒体別の記載例
名刺への記載
- 表面(推奨): 「スマホ修理士®」のように名称直後に®を記載
- 表面で省略する場合: 裏面または下部注記欄に権利表記を記載
【注記例】
「スマホ修理士」は一般社団法人移動通信端末診断士協会の登録商標です。
「スマホ修理士」は一般社団法人移動通信端末診断士協会の登録商標です。
WEBサイト・SNS・販促資料
- ページ内および本文内で最初に登場する箇所(初出箇所)へ「®」を付与してください。
- WEBサイト等のフッター領域に一括注記(「※記載されている資格・サービス名称は当協会の登録商標です。」)を記載することも可能です。
禁止事項(コンプライアンス違反例)
- 「®」表記や適切な権利注記を怠った状態で登録名称を商業利用すること
- 「スマホ修理士」を「スマホ修理プロ」「修理士」など勝手に改変・略称化すること
- 自社の独自資格やオリジナルサービスであるかのように誤認させる表示を行うこと