本ページは、MPCAが商標登録している名称(資格名・商品名)の一覧と、名刺やWEB等に記載する際の表記ルールをまとめたものです。
基本方針
- 商標登録名称を使用する場合、登録商標表示(®)の記載は必須とします。
- 媒体を問わず、商標であることが明確に伝わる表記を行ってください。
商標登録名称一覧
■ 商品・サービス名称(商標)
- MPコーティング
- スマホタブレットスクール
■ 資格名称(商標)
- スマホコーティング士
- スマホ修理士
- スマホ診断士
- 移動通信端末診断士
📌 表記ルール
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商標登録名称を使用する場合、初出箇所に必ず「®」を付けてください。
例:スマホ修理士® / MPコーティング® - デザインや表示スペースの都合により®の記載が難しい場合は、同一媒体内の裏面・注記欄等に、登録商標である旨を必ず記載してください。
- 表記の改変・略称化・独自表現の追加は行わないでください。
媒体別の例
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名刺
- 表面:スマホ修理士®(原則)
- ®の記載が難しい場合:裏面または注記欄に以下を記載
注記例:
「スマホ修理士」はMPCAの登録商標です。
「スマホ修理士」はMPCAの登録商標です。
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WEBサイト・SNS
- 初出箇所に®を付ける
- ページ下部・プロフィール末尾に注記を記載する
⚠️ NG例
- ®を付けずに商標登録名称を使用する
- 名称を改変・略称化して使用する
- 独自資格・自社商標であるかのように誤認させる表現
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